アセアン諸国の投資環境: シンガポール
 
投資関連法
1967年経済拡大奨励法

投資誘致窓口
優遇措置の適用を求める場合、経済開発庁(EDB)に、銀行・金融・保険の場合、シンガポール通貨庁(MAS)に申請する。

最低投資額
特に規定なし

出資比率規制
新聞・放送業、公益サービス業(公共交通機関、電力、ガス、水道)など一部業種を除き、外国資本に対する出資比率制限はない。

外資参入禁止・規制分野
武器・兵器の製造、公益サービス事業、新聞・放送業に対する外国企業の進出は規制・制限の対象となる。また、製造業の一部については、事前に監督機関の許可を取得する必要がある。

奨励措置
パイオニア産業に対する免税措置、既設企業の拡張投資に対する減税措置、研究・開発投資に対する優遇投資控除、特定業種・特定事業に対する減税措置、新規の生産設備投資に対する投資所得控除、地域統括本部に対する優遇措置など。

投資奨励分野
エレクトロニクス、化学、生命科学、エンジニアリング、教育サービス、ヘルスケア・サービス、物流、通信・メディア、地域統括サービスなど

法人所得税
課税年度2003年から22%(2004年までに20%へ引き下げ予定)

個人所得税
4%〜22%の累進税率

その他税制
消費税(GST)4%(2004年から5%)、源泉税、不動産税など

資金調達
あらゆる国際通貨での資金調達が、許可・承認を必要としないで行える。

利益送金
特に規制はない。非居住者への配当金に対する源泉課税はない。

外国人就業規制
入国管理法により、外国人は、雇用の開始または継続のためには、入国審査官の許可を得なければならない。申請は、スポンサーとなる企業と申請者の真価によって判断される。

土地所有
シンガポールの国土は国家所有が原則で、民間部門の土地所有率は13%。工業用地については、30〜60年のリース契約に基づき取得する。工場は、工業団地運営会社が建設した標準工場を賃借するか、自前の建物を建設する。
 
投資コスト
 
 
賃金 ワーカー 462
エンジニア 1,282
中間管理職 2,339
法廷最低賃金 n.a.
地価・事務所賃貸料 工業団地(土地)購入価格(m2当たり) 119-569 (ジュロン工業団地)
工業団地借料(月額)(m2当たり) 0.66-2.75 (ジュロン工業団地)
事務所賃料(月額)(m2当たり) 45.77 (リパブリックプラザ)
通信費 電話基本料金月額(法人) 7.09
1分当り通話料(市内) 0.004-0.008
国際通話料金(日本向け3分間) 1.00
公共料金 業務用電気料金(KWh当たり) 0.07
業務用電気料金(KWh当たり) 1.03
業務用水道料金(m3当たり) 0.08
輸送費 40ftコンテナ輸送(横浜港まで) 550 (シンガポール港→)
乗用車購入価格(1500ccセダン) 40,839 (日産サニー)
レギュラーガソリン価格(1リットル) 0.72
 
 
 
 
 
 
   
  (註)各国データは2002年11月調査時点の数値。賃金は各国日本人商工会議所実施のアンケート調査に基づく。(出所)ジェトロ海外情報ファイル、http://www.jetro.go.jp/jetro-file/
 
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