アセアン諸国の投資環境: マレーシア
 
投資関連法
1986年投資促進法

投資誘致窓口
マレーシア工業開発庁(MIDA)、マルチメディア開発公社(MDC)、外国投資委員会 (FIC)

最低投資額
特に規定なし

出資比率規制
製造業における出資比率規制が撤廃され、外資100%出資が可能となった(2003.6)。また、再生不可能な資源に関わるプロジェクトについても外資100%まで認められる。非製造業については、基本的にブミプトラ(マレー系および先住民族)資本を30%以上を導入すれば、残り(最大70%)は外資の保有が可能となった。

外資参入禁止・規制分野
公益業種(鉄道、電力、水道、電気通信、放送など)へは条件によっては25%まで出資可能。

奨励措置
製造業、農業および観光業に対する優遇措置は1986年投資促進法に明記されており、主に所得税の減免である。その他ハイテク産業、輸出プロジェクト、研究開発プロジェクト、OHQに対する奨励措置、マルチメディア・スーパー・コリドー(MSC)への奨励措置などがある。

投資奨励分野
製造業、農業、観光業、ハイテク、研究開発(R&D)まで幅広い業種が対象。最近は特にハイテク、研究開発(R&D)部門に手厚い優遇措置を設けている。またサポーティングインダストリーの誘致にも力を入れている。

法人所得税
居住、非居住を問わず一律に28%

個人所得税
0%〜28%の累進税率

その他税制
源泉所得税、売上税(品目により5〜15%)、物品税、サービス税(5%)、印紙税など

資金調達
オフショア金融の規制によりRM100万相当以上の外貨借り入れを行う場合は、事前 に管理当局の許可が必要である。外国企業が国内で借入する場合、国内の全ての金融機関から管理当局の許可なしに RM5,000万まで借り入れることができる。

利益送金
外資系企業の利益送金は銀行に必要書類の提示がある限り制限なし。非居住者の場合は、株式などリンギ建て資産売却代金のうち元本相当額の外貨交換は禁止。

外国人就業規制
外国払込資本金が200万US$以上の製造業企業は、キーポスト5人を含む10人の外国人従業員就業ポストが自動的に認められる。払込資本金が20万US$以上200万US$未満の場合は、キーポスト1つを含む5ポストが自動的に認められる。

土地所有
1物件15万リンギ以上であれば土地を取得することができる。国内には170箇所の工業団地がある。輸出加工区も有。多くの工業団地は州経済開発公社(SEDC)により開発され、30〜99年間のリースが主体。民間により開発された工業団地もある。
 
投資コスト
 
 
賃金 ワーカー 208
エンジニア 710
中間管理職 1,518
法廷最低賃金 n.a.
地価・事務所賃貸料 工業団地(土地)購入価格(m2当たり) 49-99 (セランゴール工業団地)
工業団地借料(月額)(m2当たり) n.a.
事務所賃料(月額)(m2当たり)

15.58-17.00 (IMCビル)

通信費 電話基本料金月額(法人) 11.84
1分当り通話料(市内) 0.01
国際通話料金(日本向け3分間) 1.42
公共料金 業務用電気料金(KWh当たり) 0.05
業務用電気料金(KWh当たり) 0.47
業務用水道料金(m3当たり) 0.17
輸送費 40ftコンテナ輸送(横浜港まで) 884 (クラン港→)
乗用車購入価格(1500ccセダン) 14,102 (プロトン・ウィラ)
レギュラーガソリン価格(1リットル) 0.35
 
 
 
 
 
 
   
  (註)各国データは2002年11月調査時点の数値。賃金は各国日本人商工会議所実施のアンケート調査に基づく。(出所)ジェトロ海外情報ファイル、http://www.jetro.go.jp/jetro-file/
 
Copyright(C) 2004 Shizuoka Prefecture South-East Asia Office. All Rights Reserved.