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| アセアン諸国の投資環境: タイ |
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投資関連法
1977年投資促進法(1992年改訂)、1977年外国人事業規制法
投資誘致窓口
タイ投資委員会(BOI)
最低投資額
業種毎に省令で定められるが、外国人事業法規制業種で外資マジョリティの場合は300万バーツ以上、規制外業種は外資マジョリティ、マイノリティともに200万バーツ以上が必要。
出資比率規制
投資委員会の奨励措置を受ける場合、製造業のプロジェクトは過半数または全数を外国投資家が所有できる(以前は輸出比率、立地ゾーンにより規制されていた)。農業、畜産、漁業、鉱業、または外国人事業法に明示されるサービス部門の投資プロジェクトは、タイ国籍者が全体株式の51%以上を保有しなければならない。
外資参入禁止・規制分野
外国人事業規制法により3段階で43業種を禁止・規制。
奨励措置
国内を3つの地域に分け工場立地に応じて法人税や関税の減免など優遇措置が与えられる。この他サポーティングインダストリー、特別重要産業、工場の地方移転、研究開発プロジェクト向けの奨励措置、貿易投資支援事業に対する優遇措置などがある。
投資奨励分野
投資委員会は奨励業種のリストを発表しており、その分野は農業、金属・セラミックス、軽工業、機械・輸送機械、電子・電気、化学工業、サービスなど7分野126業種。特に、サポーティングインダストリーの誘致に最も力を入れている。
法人所得税
タイ国内で事業を行う法人は純益の30%を所得税として納める。
個人所得税
5%〜37%の累進税率
その他税制
付加価値税(VAT)(現行7%、2003年10月1日より9%に引き上げ予定)、特定事業税、石油収入税、印紙税、消費税、家屋土地税、看板税など
資金調達
借入は外国企業もタイ企業と区別なく行える。借入は商業銀行、タイ産業金融公社(IFCT)、ファイナンスカンパニーなどから行う。優遇措置を受ける企業は、認可の際の条件として、負債を資本金の3倍以内に抑さえなければならない。
利益送金
投資資金やローンの送金は自由だが、外貨取得後15日以内に公認銀行に外貨を売却するか、外貨預金勘定に預け入れる必要がある。
外国人就業規制
タイ国内で外国人の就労が認められていない職種が38種ある。通常、外国人1人の労働許可を取得するためには、原則的にその会社の資本金の払込額が最低200万バーツ必要。
土地所有
土地法により、外国人は土地所有が認められていない。しかしBOI奨励企業や、工業団地公社(IEAT)認定企業は、出資比率に関わらず土地取得が可能。また居住用としては、4,000万バーツ以上の投資金を持ちこみ3年以上の投資期間を経た場合は可能(上限あり)。 |
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| 投資コスト: バンコク |
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| 賃金 |
ワーカー |
163 |
| エンジニア |
296 |
| 中間管理職 |
671 |
| 法廷最低賃金 |
3.80/日 |
| 地価・事務所賃貸料 |
工業団地(土地)購入価格(m2当たり) |
51.78 (アマタナコン工業団地) |
| 工業団地借料(月額)(m2当たり) |
4.60 (アマタナコン工業団地) |
| 事務所賃料(月額)(m2当たり) |
10.13 (アマタナコン工業団地)
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| 通信費 |
電話基本料金月額(法人) |
2.30 |
| 1分当り通話料(市内) |
0.07 |
| 国際通話料金(日本向け3分間) |
2.07 |
| 公共料金 |
業務用電気料金(KWh当たり) |
0.04 |
| 業務用電気料金(KWh当たり) |
0.22-0.36 |
| 業務用水道料金(m3当たり) |
4.67/百万 BTU |
| 輸送費 |
40ftコンテナ輸送(横浜港まで) |
1,304
(アマタナコン工業団地→
レムチャバン港→) |
| 乗用車購入価格(1500ccセダン) |
18,251 (トヨタ・カローラ) |
| レギュラーガソリン価格(1リットル) |
0.36 |
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(註)各国データは2002年11月調査時点の数値。賃金は各国日本人商工会議所実施のアンケート調査に基づく。(出所)ジェトロ海外情報ファイル、http://www.jetro.go.jp/jetro-file/
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