アセアン諸国の投資環境: インドネシア
 
投資関連法
外国投資法(1967年)

投資誘致窓口
投資調整庁(BKPM)、州投資調整局(BKPMD)

最低投資額
最低投資額の規定は、1994年6月撤廃された。投資額は、事業に見合ったものであること。ただし、一部業種には規定があることから、投資調整庁への問い合わせが必要となる。

出資比率規制
外国企業が合弁を選択した場合、外資95%まで可能。外資100%を選択した場合、操業開始後15年以内に株式の一部を直接譲渡または証券市場を通じてインドネシアの個人または法人に譲渡することが義務付けられている。

外資参入禁止・規制分野
2000年7月付け大統領令第96号で発表された外資参入閉鎖分野(ネガティブリスト)による。[1]内資、外資を問わず民間投資禁止業種、[2]外資禁止業種、[3]出資比率など条件つき外資開放分野がある

奨励措置
地域別(インドネシア東部地域(KTI)、経済統合開発地域(KAPET)に所在する企業に対する)優遇措置、保税区内の優遇措置がある。99年1月14日付大統領令第7号により、「タックス・ホリデー」制度が改正されたが、2000年1月のIMFとの合意を受け廃止された。

投資奨励分野
輸出型製造加工、自動車、電気・電子等の下請け産業の誘致に力を入れている。

法人所得税
課税所得に応じて10%、15%、30%の3段階に分かれている。

個人所得税
5%〜35%の累進税率

その他税制
付加価値税(税率は概ね10%)、源泉税(税率は概ね15%)、奢侈品販売税(10〜75%)、物品税、印紙税、土地・建物税など

資金調達
特定条件を満たしていない一般外資系企業には国立銀行からの借入れが認められていない。企業の外貨借り入れには、政府のオフショア・ローン借入規制委員会によりシーリングが定められている。

利益送金
外国為替取引は原則自由。配当、利益などの送金に外国為替管理上制限はない。

外国人就業規制
職種を3カテゴリーに分け、外国人の就業を制限している。製品の大部分(65%)を輸出する企業は、外国人雇用規則の対象外とされ、外国人雇用の自由が認められている。

土地所有
土地の所有は、インドネシア個人にのみ許可される。外国人及び企業は、建設権、開発権、使用権といった権利を取得して事業を行う。建設権、使用権の期間は20-30年で、20年の延長が可能。開発権は35年で、抵当としての利用が可能である。
 
投資コスト: ジャカルタ
 
 
賃金 ワーカー 108
エンジニア 205
中間管理職 540
法廷最低賃金 65.62/月
地価・事務所賃貸料 工業団地(土地)購入価格(m2当たり) 45-60
(コタブキットインダ工業団地)
工業団地借料(月額)(m2当たり) 3.80-4.10
(コタブキットインダ工業団地)
事務所賃料(月額)(m2当たり)

14.00-20.00 (スカイラインビル)

通信費 電話基本料金月額(法人) 5.12
1分当り通話料(市内)

0.01

国際通話料金(日本向け3分間) 3.76
公共料金 業務用電気料金(KWh当たり) 0.04
業務用電気料金(KWh当たり) 0.58
業務用水道料金(m3当たり) 0.12
輸送費 40ftコンテナ輸送(横浜港まで) 820 (ブカシ地区→
タンジュンプリオク港→)
乗用車購入価格(1500ccセダン) 16,881 (スズキ・バレノ)
レギュラーガソリン価格(1リットル) 0.19
 
 
 
 
 
 
   
  (註)各国データは2002年11月調査時点の数値。賃金は各国日本人商工会議所実施のアンケート調査に基づく。(出所)ジェトロ海外情報ファイル、http://www.jetro.go.jp/jetro-file/
 
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