アセアン諸国の投資環境: ブルネイ
 
投資関連法
投資奨励法

投資誘致窓口
第一次資源産業省(MIPR)

最低投資額
特に規定なし

出資比率規制
国家食料安全保障に関連する産業と国内資源を基盤とする産業だけは、若干の地元資本の参加が義務づけられる。その他の産業に関しては、100%外資の出資は可能。

外資参入禁止・規制分野
一部の例外(ガス、水道等の公共事業)を除き、外資に対する参入規制分野はない。

奨励措置
パイオニア産業の認定を受けると税制上の恩典がある。また、リストにない業種でも、一定の要件を満たせば認定を受けられる。また、非居住者の、資金提供者への支払金利への源泉税は、免税になることがある。

投資奨励分野
経済開発庁より「パイオニア産業」という奨励分野のリストが発表されている。有望な投資先は、農産物生産・加工、林業及び関連製品開発、木材及び製品製造・加工、漁業及び加工、製造業等。

法人所得税
税率は30%。

個人所得税
ブルネイには、個人所得税はない。

その他税制
印紙税、源泉徴収税、輸入税等

資金調達
外国為替規制はない。非居住者の借入に対する制限もない。

利益送金
利益送金に対する規制はない。

外国人就業規制
外国人は、労働局より労働許可証(有効期限2年)を取得しなければならない。出入国管理局は、労働局よりの推薦に基づき、入国許可を発行する。外国人労働者は、ブルネイの総労働力の約3分の1を占める。

土地所有
土地の所有は、ブルネイ人にのみ許可される。外国企業は、土地をリースして事業を行う。政府は、工場建設用に工業用地を整備している。リース期間は、10-30年で、延長可能。

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