アセアン諸国の投資環境: ラオス
 
投資関連法
改正ラオス外国投資奨励管理法(1994年

投資誘致窓口
投資協力委員会(中央)は全国の国内及び外国投資案件を担当する。

最低投資額
合弁事業の最初の資本金は総投資額の30%以上であること。登録資本は10万ドル以上であること(駐在員事務所設立を除く)。

出資比率規制
投資形態として以下の2種類がある。100%外資所有企業、外資と内資による合弁企業(ジョイントベンチャー・JV)。ライセンス有効期間は100%外資企業で15年、合弁企業で20年。

外資参入禁止・規制分野
外国投資奨励管理法施行細則では、外国投資奨励分野、条件付外国投資許可分野、及び外国投資不許可分野を規定している。

奨励措置
外国投資企業は、プロジェクトのなかの生産や建設に必要な設備や機械、輸送器機の輸入に対し1%の関税特権を付与される。また、利潤税が投資先ゾーン及び投資額によって減免される。

投資奨励分野
外国投資奨励管理法施行細則では、外国投資奨励分野、条件付外国投資許可分野、及び外国投資不許可分野を規定している。

法人所得税
国内企業に対する利潤税は35%であるが、投資企業に対する利潤税は投資先ゾーン及び投資額によって10%、15%、20%の3段階に分かれる。

個人所得税
外国人居住者の所得税は一律10%。

その他税制
最低税、源泉徴収税など

資金調達
n.a.

利益送金
外国投資家は納税後、ロイヤリティ、投資元金、借入利子、株式配当金、事業の撤退後資金、外国人従業員の給与などを本国及び第3国へ送金可能。

外国人就業規制
ラオス人の雇用が優先される。 ラオス人のみに許可されている職業は別途規定。

土地所有
ラオスではすべての土地が国家に所属し、外国投資家、外国投資企業及び外国人が土地を保有することは禁じられているため、土地の利用は賃借による。土地法により土地の外国人に対するリース要件が規定されている。

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