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| アセアン諸国の投資環境: ミャンマー |
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投資関連法
外国投資法
投資誘致窓口
ミャンマー投資委員会(MIC)
最低投資額
外国投資法による規定は、製造業50万ドル、サービス業30万ドル。会社法では、製造業100万チャット、商業50万チャット、サービス業30万チャット。
出資比率規制
外資100%も可。合弁企業の場合は外資比率35%以上でなければならず、国営企業との合弁の場合は外資比率最大50%まで。
外資参入禁止・規制分野
12分野(チーク材の伐採・販売、天然ガス・石油の採掘・販売、宝石類の採掘・輸出、魚・えびの養殖、郵便・通信事業、鉄道・航空輸送、放送、金属の採掘・精錬・輸出、電力、金融、軍事産業)の事業は国営企業法に基づき民間企業の参入には制限がある。
奨励措置
外国投資法に定める要件に基づき設立された企業は、生産またはサービス開始から3年間の法人所得税免除が認められる。さらにミャンマー投資委員会(MIC)が認めれば、商業税、関税免除など追加の優遇措置が与えられる。
投資奨励分野
輸出拡大、大規模投資を要する天然資源開発、ハイテク技術の取得、多額の資本を要する財サービスの生産、雇用機会の増大、エネルギー消費の節約、地方開発。
法人所得税
外国投資法に基づいて設立された法人は30%。外国企業の支店等は35%もしくは累進税率(5〜40%)で計算した税額のいずれか大きい額が適用される。
個人所得税
居住者の課税対象所得は法人同様、全世界所得である。非居住者は国内で得た所得に対してのみ課税される。
その他税制
商業税、源泉税、関税など。日本との二国間租税条約はまだ締結されていない。
資金調達
国内の金融機関はドル建ての融資は行っていない。したがって、外国人投資家は国外で資金調達を行う必要がある。現地通貨建ての融資は可能だが限度額が極めて低く、手続きも煩雑。
利益送金
外国投資法で認可された外国企業と雇用者は、ミャンマー外国貿易銀行(MFTB)の外貨口座とチャット口座の開設義務有。外貨送金規制が極めて厳しい。
外国人就業規制
外国企業が雇う外国人については、投資委員会(MIC)が個々に認可することとしている。外国人の職種、人数、期間、技術を考慮し、MICは外国人雇用許可を出す。
土地所有
外国人、外国法人は土地所有ができず、不動産移転規制法によるリース(10〜30年間、ただし50年まで延長可能。5,000エーカーを限度)契約により土地使用権を得る。
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| 投資コスト: ヤンゴン |
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| 賃金 |
ワーカー |
19-39 |
| エンジニア |
90-145 |
| 中間管理職 |
173-306 |
| 法廷最低賃金 |
n.a. |
| 地価・事務所賃貸料 |
工業団地(土地)購入価格(m2当たり) |
n.a. |
| 工業団地借料(月額)(m2当たり) |
3.00/年
(ラインタヤ工業団地) |
| 事務所賃料(月額)(m2当たり) |
15.00 (サクラタワー)
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| 通信費 |
電話基本料金月額(法人) |
7.08 |
| 1分当り通話料(市内) |
0.15 |
| 国際通話料金(日本向け3分間) |
8.10 |
| 公共料金 |
業務用電気料金(KWh当たり) |
0.08 |
| 業務用電気料金(KWh当たり) |
1.05 |
| 業務用水道料金(m3当たり) |
0.30/kg |
| 輸送費 |
40ftコンテナ輸送(横浜港まで) |
1,450-1,600
(工場→ヤンゴン港→) |
| 乗用車購入価格(1500ccセダン) |
39,000 (トヨタ・カローラ) |
| レギュラーガソリン価格(1リットル) |
0.04 |
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(註)各国データは2002年11月調査時点の数値。賃金は各国日本人商工会議所実施のアンケート調査に基づく。(出所)ジェトロ海外情報ファイル、http://www.jetro.go.jp/jetro-file/
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